会員規約

特定非営利法人 リスク共生推進センター
会員規約


この会員規約(以下本規約と記す)は、特定非営利法人リスク共生推進センター(以下本NPOと記す)の会員に関する規約であり、会員が入会申し込みを頂いた時点で、本規約を承認したとみなす。

(規約の適用)
本NPOは、会員との間に本規約を定め、これにより本NPOの会員の活動を行う。

(会員規約の変更)
本NPOは、自らが円滑な運営のために必要と判断した場合、理事会での会員の事前の承諾を得ることなく、本規約を変更することができるものとする。変更後の会員規約については、本NPOのサイトへの掲載、電子メール、書面その他本NPOが適切と判断する方法により通知した時点から、その効力を生じるものとする。

 

(会員)

1.本NPOの会員とは、定款第3章第6条に規定した者をいう。

(1) 正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体

(1)-① 個人正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人

(1)-② 団体正会員  この法人の目的に賛同して入会した団体

(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し活動を支援するために入会した個人及び団体

(2)-① 個人賛助会員 この法人の目的に賛同し活動を支援するために入会した個人

(2)-② 団体賛助会員 この法人の目的に賛同し活動を支援するために入会した団体

(3) 学生会員 この法人の目的に賛同して入会した学生(正会員を希望しない者)

 

(入会申し込み等)

2.入会規定

  1. 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。理事長は、そのものが前条に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
  2. 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
  3. 入会を認めない者

・反社会勢力と認定された者
・刑事裁判を係争中の者
・国・自治体・公的機関より、注意が喚起されている国、組織に構成員
・入会申込書に偽名を含む虚偽の事項を記載した場合
・入会申込者が本規約に反するおそれのある場合

(4)入会金及び会費

会員は、以下入会金及び会費を納入しなければならない。入会金・会費の変更は、総会によって行うものとする。

1.入会金・・・・正会員、賛助会員、学生会員共、入会金はありません。

2. 年会費

(1)正会員

・個人正会員 5,000円
・団体正会員 100,000円

(2)賛助会員

・個人賛助会員 1口   1,000円(1口以上)
・団体賛助会員 1口 10,000円(1口以上)

(3)学生会員

・学生会員(個人) 1,000円

会員がうけられるサービスについては、「会員について」ページの「会員の活動について」をご確認ください

3.会員の資格有効期限

  1. 会員資格有効期限は、毎年4月から翌年3月末日までとする。
  2. 会員資格有効期限の起算日は、本NPOが入会を承認し、年会費の支払われた日とする。
  3. 会員資格の継続を希望する会員は、有効期限満了日までに次年度の年会費を本NPO所定の方法にて入金するものとし、入金が確認され次第、有効期限が満了日より1年間延長されるものとする。
  4. 有効期限満了日から3か月までは、次年度の年会費を入金すれることにより満了日より1年間の継続ができるものとする。ただし、3か月を経過した後に再度当本NPOへの入会を希望する場合は、改めて入会手続きをおこなうものとする。

4.会員の資格の喪失

(1)会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

①退会届の提出をしたとき。

②本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

③継続して1年以上会費を滞納したとき。

④除名されたとき。

(2)退会

会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(3)除名

会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

①定款および会員規約に違反したとき。

②この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

③年会費が支払われないとき

④本NPO、他の会員または第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、プライバシーを侵害した場合またはそのおそれのある行為をした場合

⑤入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき

(4)拠出金品の不返還

退会、除名の際に既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、いかなる場合も返還しない。

 

5.会員情報等の変更

  1. 会員は、会員登録内容に変更があったときは、速やかに書面により本NPO事務局に通知するものとする。
  2. 前項の規定による変更通知の不在によって、本NPOから会員への通知等が遅延または不達になったとしても本NPOは責を負わないものとする。

 

6.会員の活動

  1. 本NPOにおける活動は、社会規範と本会規約を遵守して行なわなければならない。
  2. 会員は、活動ユニットが定める活動定数の範囲であれば、活動に参加することが出来る。
  3. 参加を希望する会員は、ユニット長に参加を申請し承認を得る。
  4. 会員は、活動において知り得た知見を、各ユニット活動の定める条件の範囲で、外部に対して、公表等することが出来る。
  5. 本NPOと外部機関との契約が存在する活動に参加する会員は、その契約に基づいて守秘義務契約等に対して署名を求められ、その契約を遵守する義務を負う。

 

7.知的財産

会員が、本NPO活動として創作するすべての著作物、ノウハウ、アイデア、発明、考案、意匠、商法等に関する権利は、本NPOに帰属する。ただし、外部機関との契約による活動の場合は、契約による権利条項による。

(1)知的財産の保護

 会員が、本法人の活動として作成するすべての資料・データ等については、無断で第三者に譲渡もしくは売却し、または公表してはならない。